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目的
公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告者の保護及び産業保安関連法令の遵守を図ることを目的とします。
当部の申告処理については
産業保安申告処理要領(内規)(PDF形式180KB)を参照ください。
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申告の対象
鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、ガス事業法、電気工事士法、電気事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、電気工事業の適正化に関する法律、熱供給事業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法、石油コンビナート等災害防止法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に違反またはこの法律に基づく命令の規定に違反する場合など、北海道内の産業の保安に関する情報です。
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申告のできる方
申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由・動機などは問いません。また、仮名・匿名でも構いません。
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申告者の保護
申告者の意図に反する形で申告者の個人情報等が流出することのないよう、万全の注意を図ります。
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申告の内容
申告の処理を円滑に進めていく観点から、申告のご連絡をいただく際には、以下のうちできるだけ多くのことについて情報をご提供ください。
申告の意思の有無
連絡先
該当施設・場所
発生・発見年月日
申告の内容
法律違反又は保安上の問題の内容
申告内容について知った経緯
内容を裏付ける資料
他に申告の内容を知っている人
申告の理由・動機
申告内容に関して職場の上司等に話したかどうか
当部以外に対して申告の内容を連絡した(連絡する予定)かどうか
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申告の連絡先
申告は法令毎に担当課が異なり、担当課は次のとおりです。
電気工作物当の保安に関すること・・・電力安全課
都市ガス、火薬類、高圧ガス、LPガス、コンビナート等の保安・・・保安課
鉱山に関すること・・・鉱山保安課
鉱害に関すること・・・鉱害防止課
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申告の受付時間
8:30~17:15(12:00~13:00を除く)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
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申告の方法
電話による申告の場合
電力安全課・・・011-709-2311(内線2720~2722、2730~2731)
保安課・・・011-709-2311(内線2745~2747)
鉱山保安課・・・011-709-2311(内線2821~2822、2835~2836)
鉱害防止課・・・011-709-2311(内線2841~2842、2851~2852)
FAXによる申告の場合
電力安全課・・・011-709-1796
保安課・・・011-707-6337
鉱山保安課・鉱害防止課・・・011-709-2468
郵送による申告の場合
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 担当課(電力安全課・保安課・鉱山保安課・鉱害防止課)
電子メールによる申告の場合
次の書式にご記入いただき送信してください。