下請法に関する申告・報告(情報提供)の事前確認

新規の申告者様向け
下請法(※)に関する申告・報告(情報提供)の事前確認をお願いしております。
セルフチェックの際は、該当項目の選択を"かならず"行ってください
事前確認後に、申告、報告(情報提供)等に進んでいただくことになります。
なお、受付けた申告事案は、内容確認をした上で調査となりますが、調査の結果、下請法対象外のものは行政指導の対象とならない場合があることを、ご理解願います。
「セルフチェックスタート・資料提出」ボタンをクリックしてください。
 (※)「下請代金支払遅延等防止法」の略称
既申告済の申告者様向け
既申告済みにより、中小企業庁申告担当者から連絡があり、申告内容に関する資料の提出が必要となった申告者様のみの使用となります。そのため、こちらからの新規申告は行わないでください。
 IDを入力し、「セルフチェックスタート・資料提出」ボタンをクリックしてください。