下請取引において、違反行為の被害者(下請事業者)以外の方からの報告(情報提供)も受け付けております。 以下の注意事項をご確認の上、報告(情報提供)をお願いします。
「下請法の報告(情報提供)」では、下請法(※)に該当しない下請取引の苦情、トラブル解決・仲裁、誹謗中傷等内容などは扱うことはできませんので、くれぐれもご記入間違いのないよう、報告(情報提供)を行ってください。今後の中小企業庁の行政運用の参考とさせていただきます。 ※ 下請代金支払遅延等防止法(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/daikin.htm)
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